東京新聞
三菱UFJ銀、業務停止へ
横領事件関与受け金融庁
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三菱UFJ銀、業務停止へ
横領事件関与受け金融庁
金融庁が三菱東京UFJ銀行に対し、一部業務停止命令などの行政処分を出す方針を固めたことが二十七日分かった。業務上横領などで実刑判決を受けた人物が理事長を務めていた財団法人に長年融資し、関与してきたことを問題視している。処分は、不正の舞台となった大阪地区で新規の企業向け貸し出しを数カ月間停止する案が有力とみられる。
問題にするのは、三菱東京UFJ銀行の前身、旧三和銀行時代の一九八〇年代半ばから、財団法人「飛鳥会」(大阪市)の元理事長側に貸し付けてきた数十億円規模の融資で、その大半は焦げ付いている。行員を派遣して経理業務もさせていた。同会の小西邦彦元理事長は今月二十四日、業務上横領と詐欺の両罪で懲役六年の判決を受けた。
金融庁は公益性が高い大手金融機関がこうした不正取引を、東京三菱銀とUFJ銀行(旧三和銀行・旧東海銀行)が合併した後も続けてきた内部管理体制の不備を重視。法令順守を徹底させることが必要と判断したもようだ。
貸し出し停止処分が発動されれば、現時点で同銀行と取引がない企業は処分期間中、融資を受けられなくなる。
<メモ>飛鳥会事件 同和地区の福祉向上を目的として設立された財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)の元理事長が同会を私物化し、約1億3000万円を着服した業務上横領などの罪で懲役6年の実刑判決を受けた事件。
旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)淡路支店の次長も業務上横領ほう助容疑で逮捕され、起訴猶予となった。
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