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三カ条
一、 記事の掲載は「公正な引用」の範囲内で
二、 家族・友人でも写真掲載には許可が必要
三、 マンガのキャラクターなどの掲載は不可
インターネットの普及で、著作権をめぐるトラブルが増えています。ネット上では簡単に他人の文章や写真などをコピーしたり張り付けたりできますが、これらは著作物として法律で保護されています。自分のウェブページやブログを作るときには、他人の著作権を侵害しないように、気をつけなければなりません。弁護士・大宮法科大学院大学教授の牧野和夫さんに、注意すべき点などを解説してもらいました。(ライター・猪狩友則)
新聞社のウェブサイトで見つけた記事を掲載しているブログや掲示板をよく目にしますが、記事は著作物です。批評などの目的で公正に引用するのは構いませんが、そのままコピーして掲載することは許されません。見出しも著作物という判例があり、そのままでは使えません。
単なる記事の紹介や簡単な感想を書く程度であれば、自分で見出しをつけ、記事へのリンクにとどめたほうがよいでしょう。URLのリンクは自由に行えます。
本の表紙やCDのジャケットを掲載し、感想を述べているブログも多く見られます。これらも著作物にあたるので、原則的には無断で利用できません。もっとも、宣伝になることもあり、出版社やレコード会社が実際に法的措置をとることはほとんどないようです。ただ、批判的に紹介した場合、法的問題となる可能性があります。
芸能人などのファンサイトを作るときは、著作権だけでなく、プライバシー権にも配慮する必要があります。公表されている芸能人の写真は撮影者の著作物なので、掲載すると著作権侵害になります。自分で撮影した写真でも、その芸能人のプライバシー権侵害になりえます。出演情報などの掲載は問題ありません。
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営利目的のページでは、写真だけでなく、芸能人の名前を使っただけでもパブリシティー権(有名人の氏名・肖像を営利目的に利用する権利)の侵害になります。
「営利目的」というと個人のブログには関係なさそうですが、アフィリエイト(あるサイトで紹介されたリンクを通じて商品を買うと、そのサイトの開設者に成功報酬が支払われる仕組み)になっていたり、広告を掲載したりしただけで、「営利目的」とみなされる可能性があります。
家族や友人の写真を掲載する場合も、注意が必要です。一般の人にもプライバシー権はあります。家族や友人であっても、掲載許可を得たほうがいいでしょう。街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。
家族や友人から実際に訴えられることはないでしょうが、これはマナーの問題です。自分の写真が無断で公開されたら、だれでもいい気持ちはしないでしょう。
イラストやマンガも著作物です。営利であるか非営利であるかにかかわらず、ミッキーマウスのイラストを勝手に掲載することはできません。仮に自分で似せて描いたとしても、複製や翻案(改変)する権利の侵害になります。マンガのキャラクターも同様です。ミッキーマウスは商標としても登録されているので、営利目的サイトの場合、商標権の侵害にもなります。
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著作権をもつ人が、自分の著作物がウェブページなどに無断で掲載されているのを見つけ、問題があると判断した場合、そのページの管理者や運営している企業・プロバイダーに削除を要請します。
ネット上のウェブページは無数にあり、日々増え続けているため、こうしたことは珍しくありません。この段階で当該の著作物が削除されることが多く、実際に訴訟にいたるケースは多くないでしょう。著作権者が転載に気づかなかったり、被害を被らないと判断して削除を求めなかったりすることもあります。
著作権法は「親告罪」なので、被害を受けた人が告訴しなければ罪に問われません。しかし、無用なトラブルを避けるためにも、著作権やプライバシー権について正しく理解し、他人の権利を侵害しないように心がけましょう。(c)asahi.com
米Googleは、オンライン3D地図ソフト「Google Earth」(4β)の日本語版を13日付けで公開した。メニューなどのインターフェイスが日本語される。これに合わせ、配信される地図データも日本語化や、情報の充実が図られている。はい、
対応OSは、Windows2000/XP、Mac OS X 10.3.9/10.4.4。
具体的には、これまでは米国内の一部だけであったビルの3Dデータが、日本国内のものが追加。大都市圏だけではなく、郊外や地方都市など広範囲に渡る。また航空写真も大幅に更新された模様で、同社によると過去3年間に撮影されたものだとしている。(c)Yahoo!
大阪国税局が03、04年、道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で検挙された職員6人に対し、酒気帯び運転は懲戒処分とする「人事院指針」よりも軽い訓告処分にしていたことが15日、わかった。05年に同容疑で検挙された課長級職員2人は懲戒にあたる戒告としていた。同国税局は指針通りにしなかった理由を明らかにせず、「課長級の2人は部下を指導する立場を考慮したが、6人については前例などを総合的に勘案して処分した」と説明している。>指針に基づくと同時に飲酒運転に対する厳しい世論を踏まえ、厳正に処分する
同国税局によると、03年に5人、04年に1人、05年に2人の計8人が業務時間外の運転中に同容疑で検挙された。このうち03、04年の職員6人については内規(国税庁職員訓告規程)に基づく訓告処分とし、課長級職員だった05年の2人は国家公務員法に基づく戒告処分にした。
人事院が02年に改正した指針では「酒気帯び運転をした職員は停職、減給または戒告」と定めている。今後の処分方針について、同国税局は「指針に基づくと同時に飲酒運転に対する厳しい世論を踏まえ、厳正に処分する」と話している。
どんどんガバガバ酒飲んで酒税収アップに貢献しなさい。ってことでしょ・・・
その後、必ず車で遠回りで帰ってガソリン税収アップに貢献しなさい。
タバコは一日10箱以上吸ってタバコ税収アップに貢献しなさい。
国の財政を潤して、国民の範たれっっっっ
